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会社取締役の労働許可

外国人がタイ会社の取締役として実際に職務(文書署名を含む)を行う場合、無給でも就労とみなされ労働許可が必要なのが通常です。無許可の職務は処罰対象になり得ます。

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対象となる方

  • • 外国人取締役
  • • 外資会社の株主兼経営者
  • • 署名権者

主な必要書類

  • • パスポートとビザ
  • • 会社登記書類と取締役名簿
  • • 株主総会決議
  • • 会社の納税記録
  • • 会社の財務諸表

よくある質問

無給の取締役も許可が必要ですか?

会社を拘束する文書への署名など実際の職務は就労とみなされ、許可が必要なのが通常です。

株主であるだけなら?

単なる保有は就労ではありませんが、経営参与や署名をすれば必要です。

最終判断はタイ当局が行い、結果は保証できません。要件は最新の公式発表をご確認ください。

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