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会社取締役の労働許可
外国人がタイ会社の取締役として実際に職務(文書署名を含む)を行う場合、無給でも就労とみなされ労働許可が必要なのが通常です。無許可の職務は処罰対象になり得ます。
無料の初回ケース評価を申し込む対象となる方
- • 外国人取締役
- • 外資会社の株主兼経営者
- • 署名権者
主な必要書類
- • パスポートとビザ
- • 会社登記書類と取締役名簿
- • 株主総会決議
- • 会社の納税記録
- • 会社の財務諸表
よくある質問
無給の取締役も許可が必要ですか?
会社を拘束する文書への署名など実際の職務は就労とみなされ、許可が必要なのが通常です。
株主であるだけなら?
単なる保有は就労ではありませんが、経営参与や署名をすれば必要です。
最終判断はタイ当局が行い、結果は保証できません。要件は最新の公式発表をご確認ください。
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