Thai Legal & Immigration Service Co., Ltd. sealThai Legal & Immigrationタイのビザ・労働許可の弁護士
トップへ戻る

TM.30 住居届出

出入国管理法38条は、外国人の住居届出の義務を家主・管理人・ホテルに課しています。実務上、未提出の影響は外国人賃借人が受けることが多く、TM.30の控えがないと延長や90日レポートが受理されません。

無料の初回ケース評価を申し込む

対象となる方

  • • タイで物件を賃貸する家主
  • • 延長や90日レポートを控える賃借人
  • • 外国人宿泊を扱うホテル・管理会社

主な必要書類

  • • 家主の身分証と戸籍(Tabien Baan)
  • • 賃貸借契約書
  • • 賃借人のパスポートコピー

よくある質問

賃借人である私にも関係ありますか?

法的義務は所有者にありますが、控えがないと自身の申請が進みません。提出済みか確認されることを勧めます。

海外渡航のたびに再提出が必要ですか?

多くの窓口は帰国後の再届出を求めます。運用は県により異なります。

最終判断はタイ当局が行い、結果は保証できません。要件は最新の公式発表をご確認ください。

英語の詳細ガイドを読む