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TM.30 住居届出
出入国管理法38条は、外国人の住居届出の義務を家主・管理人・ホテルに課しています。実務上、未提出の影響は外国人賃借人が受けることが多く、TM.30の控えがないと延長や90日レポートが受理されません。
無料の初回ケース評価を申し込む対象となる方
- • タイで物件を賃貸する家主
- • 延長や90日レポートを控える賃借人
- • 外国人宿泊を扱うホテル・管理会社
主な必要書類
- • 家主の身分証と戸籍(Tabien Baan)
- • 賃貸借契約書
- • 賃借人のパスポートコピー
よくある質問
賃借人である私にも関係ありますか?
法的義務は所有者にありますが、控えがないと自身の申請が進みません。提出済みか確認されることを勧めます。
海外渡航のたびに再提出が必要ですか?
多くの窓口は帰国後の再届出を求めます。運用は県により異なります。
最終判断はタイ当局が行い、結果は保証できません。要件は最新の公式発表をご確認ください。
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