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外国人事業ライセンス (FBA)

外国人事業法では、外国人が従事することを制限する事業を3つのリストに分類しています。多くのサービス業が含まれるリスト3の事業に従事する場合、免除規定が適用されない限り、原則として外国人事業ライセンスまたは証明書の取得が必要です。ライセンスの申請には、詳細な事業の正当性、タイ王国への利益の証明、および最低資本金が求められます。

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対象となる方

  • • 同法に基づく事業区分の判定
  • • ライセンスおよび証明書の申請代行
  • • 米タイ友好通商条約に基づく証明書の取得
  • • 既存組織のコンプライアンス状況の確認

主な必要書類

  • • 会社関連書類
  • • 事業計画書
  • • 資本金の証明書類
  • • 技術移転および利益創出に関する説明書

手続きの流れ

  1. 1

    事業区分判定

    ライセンス取得の要否を判断します。

  2. 2

    申請手続き

    事業の正当性に関する書類の作成および申請を行います。

  3. 3

    委員会審査

    審査委員会からの質疑に対応します。

よくある質問

完全に禁止されている事業は何ですか?

リスト1に記載された事業(土地取引や稲作など)は、外国企業には認められていません。

駐在員事務所にもライセンスは必要ですか?

一定の要件を満たす駐在員事務所および地域事務所は、外国人事業ライセンスの取得義務が免除されます。ただし、非収益活動の範囲内に留まり、必要な登録手続きを完了させる必要があります。

公式情報源

最終判断はタイ当局が行い、結果は保証できません。要件は最新の公式発表をご確認ください。

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