Thai Legal & Immigration Service Co., Ltd. sealThai Legal & Immigrationタイのビザ・労働許可の弁護士
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月次会計および税務コンプライアンス

タイの法人は、給与(P.N.D. 1)、個人への支払い(P.N.D. 3)、法人への支払い(P.N.D. 53)に係る源泉徴収税、VAT(P.P. 30)、および社会保険料の申告を毎月行う義務があります。当事務所の会計士は、タイ財務報告基準に基づき帳簿を維持し、法定期限までに電子申告を遂行いたします。

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対象となる方

  • • 記帳代行および月次元帳の作成
  • • 源泉徴収税およびVATの申告
  • • 社会保険の届出事務
  • • 英語による月次管理レポートの作成

主な必要書類

  • • 売上・仕入請求書
  • • 銀行取引明細書
  • • 給与台帳

手続きの流れ

  1. 1

    導入

    勘定科目表の設定および書類フローの合意を行います。

  2. 2

    月次サイクル

    書類の受領、仕訳の計上、および申告書の提出を行います。

  3. 3

    報告

    英語によるサマリーを納品いたします。

よくある質問

休眠会社であっても毎月の申告は必要ですか?

VAT登録済みの企業は、事業活動がない場合でもP.P. 30の申告を行う必要があります。

英語のレポートは提供されますか?

はい、英語による月次サマリーを提供いたします。

公式情報源

最終判断はタイ当局が行い、結果は保証できません。要件は最新の公式発表をご確認ください。

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