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商標登録サービス

タイ王国は先願主義を採用しており、海外での使用実績にかかわらず、原則として先に登録出願を行った者が優先されます。早期の出願は、第三者による悪意の先取りに対する最も有効な防衛策です。出願はニース分類に基づき分類され、識別性および先行商標との抵触について審査されます。また、タイはマドリッド協定議定書を通じた国際出願も受け付けています。

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対象となる方

  • • 先行商標調査(クリアランス・サーチ)
  • • タイ語および英語による出願(タイ文字による表記バリエーションを含む)
  • • 拒絶理由通知への対応および異議申立て
  • • 更新手続きおよびポートフォリオの監視

主な必要書類

  • • 商標の見本
  • • 指定商品・指定役務の一覧
  • • 委任状(海外申請者の場合は公証が必要)
  • • 出願人情報

手続きの流れ

  1. 1

    調査

    登録可能性の確認および抵触商標の調査。

  2. 2

    出願

    指定商品・役務を特定した上での出願書類の提出。

  3. 3

    審査

    知的財産局(DIP)からの照会事項への回答対応。

  4. 4

    登録

    公告、異議申立期間の経過、および登録証の発行。

よくある質問

国外での商標登録はタイでも有効ですか?

いいえ。商標権の保護は属地主義に基づきます。タイ国内での登録、またはマドリッド協定議定書による指定が必要です。

登録完了までにどの程度の期間を要しますか?

所要期間は審査の進捗や異議申立ての有無に依存します。調査完了後、当局の判断基準に基づき目安をご提示いたします。

公式情報源

最終判断はタイ当局が行い、結果は保証できません。要件は最新の公式発表をご確認ください。

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