執筆:Thai Legal & Immigration 法務チーム · 最終確認日 · 編集方針
方法1:ビザ免除滞在を延長する
多くの国籍の方は、入国管理局でビザ免除滞在の延長を一度申請できます。時間の余裕はできますが、長期滞在資格が得られるわけではありません。
方法2:タイ国内でビザ種別を変更する
一部の窓口では、書類がそろい、現在の滞在期間に所定の最低日数が残っている場合、退職者やタイ国籍者の配偶者などについて、ビザ免除資格からノンイミグラントビザへの変更申請を受け付けています。タイの銀行に一定期間資金を預けておく要件があるため、時期の調整が重要です。早めに準備を始めてください。
方法3:海外から申請する
Destination Thailand Visa、長期居住者ビザ、就労・就学用のノンイミグラントビザなどの長期滞在の選択肢は、通常、Thai e-Visaポータルを通じて居住地を管轄する大使館または領事館に申請します。この方法なら国内変更の制限を避けられますが、出国が必要です。 2026年8月31日タイ時間00:00以降、DTV申請者全員は、現在地の証明に代えて申請先大使館・領事館の所在国での永住または国籍の証明と、申請前6か月以内に発行された警察の犯罪経歴証明書を提出する必要があります。16歳未満の帯同家族は主申請者の証明書を使用できます。近隣国での一時滞在だけでは申請できません。それ以前に提出した申請には旧規則が適用されます。
選び方
- 退職予定者、またはタイ国籍者と婚姻していて資金の準備ができている方:国内でのビザ種別変更が最も効率的なことが多いです。
- 海外の顧客向けにリモートワークをする方:海外からDTVを申請。
- タイの会社に雇用される方:雇用主の支援によるNon-Bと労働許可証。
- 高所得または高度技能の専門職の方:LTRの適格性を検討。
当事務所の支援
滞在残日数、国籍と個別事情に応じて利用できる方法、利用予定の窓口や大使館の取扱いを確認し、書類不足で日数を無駄にしないよう申請書類を準備します。
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FAQ
どの国籍でもタイ国内でビザ種別を変更できますか?
滞在期間は何日残っている必要がありますか?
ビザ免除滞在だけでタイの銀行口座を開設できますか?
Sources & references
- Thai e-Visa official portal — checked 2026-11-03
- Thai Immigration Bureau — checked 2026-11-03
- Department of Consular Affairs – MFA — checked 2026-11-03
