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タイの退職者向け滞在延長の資金要件:800,000バーツの預金、収入、併用方式

50歳以上でノンイミグラントビザを保有する外国人は、タイの銀行に800,000バーツ以上の預金、月収65,000バーツ以上、または収入と預金の合計800,000バーツという資金要件のいずれかを満たすことで、退職を理由に滞在を延長できます。預金は申請前に少なくとも2か月、承認後に3か月維持する必要があります。その後の残高は400,000バーツ(預金方式)、または預金額の半分(併用方式)まで減らすことができます。

執筆:Thai Legal & Immigration 法務チーム · 最終確認日 · 編集方針

規則の根拠

基準は23 January 2025付の入国管理局命令第12/2568号およびその後の改正で定められており、退職は1回につき最長1年間の滞在延長の理由とされています。申請者は50歳以上で、既にノンイミグラントビザを保有している必要があります。ビザ免除または観光目的で入国した場合、まずノンイミグラントOへの変更が必要です。

3つの資金方式

  • 預金:タイ国内の商業銀行の口座に800,000バーツ以上。
  • 収入:月額65,000バーツ以上。通常、大使館の収入証明書、または年金と送金の記録で証明します。
  • 併用:申請日における年間収入とタイの銀行預金の合計が800,000バーツ以上。

預金維持期間:申請前と承認後

預金方式と併用方式では、申請前に少なくとも2か月、延長承認後に少なくとも3か月、資金を口座に維持する必要があります。その3か月が過ぎた後、預金のみの方式では年内の残りの期間、残高が400,000バーツを下回ってはなりません。併用方式の最低残高は、申請の根拠とした預金額の半分です。次回の申請時に入国管理局が通帳を確認する場合があるため、引き出しは慎重に計画してください。

医療保険:必要となる退職者

この命令には、Non-Oビザに基づく国内での滞在延長について医療保険の条件はありません。国外で発給されたO-A退職者ビザの保有者は、滞在期間全体を通じて要件を満たす医療保険を維持する必要があります。10年間のO-Xビザには別の規則が適用されます。

退職者向け滞在延長を遅らせるミス

  • 申請直前に預金を新しい口座や別の銀行へ移し、2か月の期間が再計算となること。
  • 承認後3か月以内に、最低残高を下回る引き出しをすること。
  • 申請者の国籍について、管轄窓口が受け付けない収入証明書を提出すること。
  • 現住所のTM.30または90日ごとの届出の記録が不足していること。

当事務所のサポート

申請前に、命令に照らして預金日と残高を確認し、管轄窓口が求める銀行証明書と収入証明資料を準備するとともに、3か月の期限および最低残高に関する期日を記録します。各案件は担当官が判断するため、承認をお約束することはできません。

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FAQ

共同名義の銀行口座は使えますか?
窓口によって運用は異なります。タイ人配偶者との共同口座は申請者の持分のみ認める窓口も多く、全く認めない場合もあります。可能であれば単独名義の口座を使用してください。
退職者向け滞在延長で働けますか?
いいえ。タイで働くには労働許可証と就労に基づく滞在資格が必要です。
Non-Oに基づく退職者向け滞在延長に医療保険は必要ですか?
この命令では、Non-Oビザに基づく延長に医療保険を義務付けていません。O-A保有者は要件を満たす保険を維持する必要があります。

Sources & references

  1. Thai Immigration Bureau — checked 2026-11-03
  2. Department of Consular Affairs – MFA — checked 2026-11-03

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