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タイ人配偶者との婚姻に基づく滞在延長:400,000バーツの要件、同性配偶者、必要書類

タイ国民と法律上有効に婚姻し、ノンイミグラントビザを保有する外国人は、1回につき最長1年間の滞在延長を申請できます。男女間の婚姻では、外国人夫が、申請前2か月間タイの銀行に維持した400,000バーツの預金、月額平均40,000バーツ以上の収入、または両者を合わせた400,000バーツを証明する必要があります。同性およびジェンダー多様性のある婚姻では、いずれかの配偶者または双方の合算で要件を満たすことができます。

執筆:Thai Legal & Immigration 法務チーム · 最終確認日 · 編集方針

対象となる人

婚姻はタイの郡・区役所で登録されているか、国外での婚姻が同役所に記録されている必要があり、夫婦は実際に共同生活を営んでいなければなりません。婚姻平等法が23 January 2025に施行されて以降、同性配偶者にも同じ基準が適用されます。申請者にはノンイミグラントビザが必要で、通常は国外で取得した、またはタイ国内での資格変更によるNon-Oです。

資金要件

  • 預金:タイ国内の銀行に400,000バーツ以上を、申請前の2か月間を通じて維持すること。
  • 収入:月額平均40,000バーツ以上。
  • 併用:年間の収入と貯蓄の合計が400,000バーツに達すること。
  • タイ人夫の外国人妻について、この命令には明示的な資金要件はありませんが、窓口が他の扶養証明を求める場合があります。

窓口で通常求められる書類

  • 婚姻証明書(Kor Ror 2またはKor Ror 3)、国外での婚姻についてはKor Ror 22の記録。
  • タイ人配偶者の身分証明書と住居登録簿。
  • 自宅で撮影した夫婦の写真と所在地の地図。
  • 申請日に近い日付の銀行証明書と記帳済みの通帳。
  • 当該住所のTM.30受領書と署名済みの旅券コピー。

面談と家庭訪問

通常、両配偶者が出頭して供述します。多くの窓口では、まず「審査中」のスタンプを押し、1年間の延長を認める前に家庭訪問を行う場合があります。自宅を準備し、手続きの全期間を通じて同じ住所を維持してください。

国外の書類とアポスティーユ制度の変更

国外で発行された婚姻証明書は、タイで記録する前に認証と翻訳が必要です。タイは30 June 2026にアポスティーユ条約に加入し、28 February 2027から適用されます。それまでは引き続き領事認証が必要です。

当事務所のサポート

命令に照らして婚姻記録と資金証明を確認し、管轄窓口が求める供述書と写真一式を準備し、審査中の期間を通じてサポートします。承認をお約束することはできません。

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FAQ

400,000バーツはタイ人配偶者が保有していてもよいですか?
男女間の婚姻では、この命令は外国人夫の口座で要件を満たすことを求めています。同性およびジェンダー多様性のある婚姻では、いずれかの配偶者が要件を満たすことができます。
婚姻に基づく滞在延長で働けますか?
婚姻に基づく滞在延長では、タイの雇用主による労働許可の申請が可能ですが、許可証が発行されるまでは働くことはできません。
離婚した場合はどうなりますか?
延長の根拠が失われます。許可が取り消される前に、資格変更または出国について速やかに助言を求めてください。

Sources & references

  1. Thai Immigration Bureau — checked 2026-11-03
  2. Department of Provincial Administration — checked 2026-11-03
  3. Department of Consular Affairs – MFA — checked 2026-11-03

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